【裁判離婚の原因】
前回、裁判での離婚が認められるためには、法律で定められた離婚原因がなければいけないと書かせていただきました。
①不貞行為、②悪意の遺棄、③3年以上の生死不明、④回復の見込みがない強度の精神病、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由、の5つです。
このうち、①から④はイメージがわきやすいと思うのですが、⑤はなかなかイメージがわかないと思います。
そこで、今回からは、どのような事情があれば⑤にあたるとされるのかを書いてみようと思います。
まず、今回は、総論部分を書いてみます。
【どのような事情があれば⑤にあたる?】
該当しうるものとしては、以下のようなものが挙げられます。
●別居
●暴行や虐待(いわゆるDV)
●性格の不一致、価値観の相違
●性の不一致
●生活費を渡さない
●浪費をする
●働けるのに働こうとしない
●家事・育児に協力しない
●相手方が、自分側の親族と仲が悪い
●限度を超えた宗教活動
●行方不明
●精神病
●身体障害
上記のうち複数にあてはまる場合、それぞれはそれほど重大でないとしても、すべてを合わせると重大だという場合は、合わせ技で「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるとして、離婚が認められます。
次回は、上記事情のそれぞれについて、どの程度ひどければ、「婚姻を継続しがたい重大な事由」があると認められるのかを記していきたいと思います。
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(銀座OHK法律事務所 弁護士 來住崇右)
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